昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は、一般に地震に弱いとされています。
申し込みできる方は、以下の要件を全て満たすものとなります。
@ 当該住宅の所有者であること。
A 市税を全て完納していること。
B 暴力団関係者でないこと。
耐震診断・補強計画の補助の対象となる住宅は、以下の要件を全て満たすものとなります。
C 岡山市内に存するもの
D 一戸建ての住宅
※(店舗等の用途を兼ねるもの(ただし、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)
E 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着工したもの
F構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの
※ ・丸太組工法 ・建築基準法(旧)第38条の規定に基づく工法
G 地上階数が2階建て以下のもの
耐震改修の補助の対象となる住宅は、上記に加え以下の要件を全て満たすものとなります。
H 岡山市の補助を受けて耐震診断、補強計画を行ったもの
I 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判定されたもの
J 改修工事の後、耐震基準が「一応倒壊しない」(上部構造評点が1以上)となるもの
K 年度内に耐震改修工事が完了するもの
※(過去の耐震改修工事(工事中を含む)は補助の対象となりません。)